被扶養者の検認について

この検認は、皆様からお預かりした保険料を適正に支出するため、被扶養者として認定を受けている方が、引き続きその資格があるかどうかを確認させていただく大切な届出になります。また、監督官庁からも毎年実施するよう指導を受けておりますので、皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。

1.今回対象となる方

平成26年1月1日から12月31日までに被扶養者の認定を受けた方
被保険者と別居されている被扶養者のいる方
被保険者の配偶者である妻・子以外の被扶養者がいる方
①~③以外で組合が必要と判断した方
任意継続被保険者のうち平成27年5月31日までに被扶養者の認定を受けた方
被扶養者資格確認届に記載のある方のみを対象として確認させていただき、記載のない被扶養者の方は、今回の検認対象外とさせていただきます。

2.提出期限

平成28年1月29日(金) 厳守

検認に必要な書類を期日までにご提出いただけない場合は、『健康保険法施行規則』第50条7項「検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は無効とする」により、検認該当被扶養者の方の保険証は無効となりますのでご注意ください。

被扶養者認定の条件に必要な添付書類

住民票及び非課税証明書等、市区町村で取得する書類については、「被扶養者資格確認届」の受付日から1ヶ月以内に交付されたものに限ります。

「写し」と記載があるもの以外は、全て原本での提出が必要となります。

  • 住民税非課税証明書(省略しない最新のもの)
  • 平成28年分給与所得者扶養控除申告書の写し
    給与支払者受付欄に事業所の印があるもの
  • 日本年金機構から送付された年金額改定通知書、年金振込通知書、平成27年分公的年金等の源泉徴収票のうちいずれか1つ。また、年金基金等の通知書についても必要(全て最新のもの)
  • 対象者の配偶者が死亡している場合には、遺族年金の年額通知書
  • 学生証の写し(有効期限がわかる部分も必要)又は、在学証明書
  • 共働き世帯については、夫婦2人の平成27年分の源泉徴収票又は確定申告書と決算書一式(全て)。なお、提出にあたっては、税務署の受理印があるもの。電子申請の場合は、受付番号が分かるものの写し
  • 対象者が通年勤務者の場合には、平成27年分の源泉徴収票又は、確定申告書と決算書一式(全て)。なお、提出にあたっては、税務署の受理印があるもの。電子申請の場合は受付番号が分かるものの写し
  • 対象者が通年勤務者でない場合には、直近3ヶ月分の給与明細書の写し
  • 同居世帯全員の住民票(戸籍筆頭者・続柄等全ての項目省略不可)
    住民票が同一でない場合には、別居と見なします
  • 同居家族に被保険者・被扶養者以外の家族がいる場合には、その方と被保険者の収入証明書
  • 別居世帯全員の住民票(全ての項目の省略不可)
  • 別居世帯の中で被扶養者以外の家族がいる場合には、その方の収入証明書も必要
  • 別居の場合、平成27年7月から12月までの6ヶ月間の毎月仕送り金額のわかるもの(口座名義と明細等が確認できるもの)
    上記6ヶ月間の仕送りが証明できない場合や、別居世帯全員の収入額の方が、仕送り額より多い場合には、生計の維持関係がないものと判断し、扶養から削除することになりますので、予めご承知おき下さい。
  • 同封した更新用「申立書A」―平成27年11月現在60歳以上で年金を受給していない場合
  • 同封した更新用「申立書B」―別居の被扶養者に毎月仕送りしている場合
上記に掲げた以外にも組合が必要とした時には、別な書類をお願いする場合がありますので、ご協力をお願い致します。
確定申告書と決算書一式(全て)の写しについては、確定申告が済み次第、保険証の記号番号を記載して後日ご提出ください。(その他の書類については、先にご提出いただき、確定申告書等の写しは、いつ頃提出する旨のメモをつけてください。)
(個人情報等の関係から封印又は、個別にご提出してくださっても結構です)

ご注意下さい

証明書類等の未提出で確認を行えない場合は、被扶養者資格を削除させていただくことになりますので、予めご承知おきください。

被扶養者の再確認は、被扶養者の認定を適正に行うことにより、保険給付費の適正な負担および高齢者医療への納付金・支援金の適正化にもつながります。

当組合では、すべての役職員が一致協力し、できるだけ低い保険料率になるよう努めております。皆様からお預かりしている保険料を適正・適切に使うためにも、被扶養者の検認につきまして、何卒、ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

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