『はり・きゅう・あん摩・マッサージ』の療養費について
厚生労働省は、『はり・きゅう・あん摩・マッサージ』について、2019年1月から不正対策として、受領委任制度を導入することになりました。これに伴い、各保険者は『受領委任払い』または『償還払い』を選択することになり、当組合では、2019年2月15日(金)開催の組合会で審議をし、2019年6月1日から『受領委任払い』を選択することにいたしました。
※ | ただし、受領委任制度に参加する施術者は、『受領委任払い』となりますが、参加しない施術者の場合『償還払い』となりますのでご注意ください。 |
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したがいまして、これまでの『償還払い』と『代理受領に基づく支払い』は、2019年5月31日をもちまして終了となります。
保険適用の施術を受ける場合には、医師の同意書が必要です
健康保険の対象となる『はり・きゅう』の施術は、医師による治療手段がない(医師の治療をおこなっても効果が現れない)場合などです。
なお、『あん摩・マッサージ』の場合、筋麻痺・関節拘縮の症状があり、関節の可動域拡大等の症状の改善を目的とした施術を医師が必要と認めた場合のみ健康保険の対象となることから、医療機関での治療を併用することはできません。
また、疲労回復等の個人的な理由による施術は健康保険の対象とはなりませんので、予めご承知おきください。
※ | 同意書は定期的に必要となります(6ヵ月ごと)。 |
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対象となる疾病について
『はり・きゅう』
- ・神経痛
- ・リウマチ
- ・頚腕症候群
- ・五十肩
- ・腰痛症
- ・頚椎捻挫後遺症
※ | 神経痛・リウマチなどと同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては、上記以外でも認められることがあります。 |
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『あん摩・マッサージ』
- ・筋麻痺
- ・関節拘縮 など