資格取得届の記入方法に関する詳細
- ①は、「健康保険被保険者証の記号」(例「500」)と、「厚生年金保険事業所整理記号」(例「T2KQ」)を記入してください。
- ④の「フリガナ」は、カタカナで正確に記入してください。
- ⑤の年号は、該当する文字を○印で囲んでください。生年月日は、たとえば、昭和32年2月7日生まれの場合は、「昭5 320207」のように記入してください。
- ⑥は、被保険者が坑内員以外の男子であるときは「1」を、女子であるときは「2」を、坑内員であるときは「3」を○印で囲んでください。ただし、厚生年金基金の加入員であって、坑内員以外の男子であるときは「5」を、女子であるときは「6」を、坑内員であるときは「7」を○印で囲んでください。
- ⑦は、初めて厚生年金保険の船員以外の被保険者となったときは「新1」を、厚生年金保険の船員以外の被保険者であったことがある方が再び厚生年金保険の船員以外の被保険者となったときは「再2」を、共済組合から公庫等へ出向した職員であるときは「共3」を、船員任意継続被保険者であるときは「船4」を○印で囲んでください。
- ⑧は、個人番号(個人番号を有する方に限る)を記入してください。
※ 個人番号を有していない方については、個人番号の記入は不要となります。その旨記入してください。 - ⑩は郵便番号を必ず記入してください。住所欄の上段には、住民票に記載された住所をご記載ください。なお、現在居住している住所が住民票に記載されている住所と異なる場合には、下段に居住されている住所をご記載ください。
- ⑫の資格取得年月日は、たとえば、平成29年1月1日の場合は、「290101」のように記入してください。なお、雇用契約の年月日に関わらず、実際に使用し始めた年月日を記入してください。
- 報酬月額は、下記により記入してください。
㋐は、報酬のうち、臨時に受けるもの及び3月を越える期間ごとに受けるもの以外のもので、金銭(通貨)で支払われる賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものについて、健康保険法第42条第1項各号又は厚生年金保険法第22条第1項各号の規定によって算定した額を記入してください。
㋑は、報酬のうち、食事、住宅、被服など金銭(通貨)以外のもので支払われるものについて、健康保険法第46条又は厚生年金保険法第25条の規定によって厚生労働大臣又は健康保険組合が定めた価格によって算定した額を記入してください。
㋒は、㋐欄と㋑欄の合計額を記入してください。 ⑬の「健」欄は、㋒欄の額を健康保険法第20条に掲げられている「標準報酬月額区分表」にあてはめて得られた標準報酬月額を記入してください。なお、標準報酬月額が3桁に満たないものについては前に0を記入し、3桁にしてください。 - ⑭は、被扶養者のある被保険者で被扶養者届を提出している方については、「有」を、その他の方については「無」を○印で囲んでください。
- 「備考」㋓には、つぎの事項について記入してください。
(1) 税理士・公認会計士の有資格者については、該当する資格を〇印で囲んでください。
パート、短時間労働者、二以上事業所勤務者は、該当する箇所を〇印で囲んでください。(2) 前に健康保険の被保険者であった方については、その資格取得年月日並びに最後の事業所の名称及び所在地を記入してください。 (3) 健康保険法第118条第1項各号のいずれかに該当する方については、その旨を記入してください。 (4) 健康保険の資格喪失後の継続給付を受けている方については、その旨及び給付の種類並びにその給付が療養の給付又は傷病手当金であるときには、その傷病名を記入してください。 (5) 年金手帳を所持し、かつ、当該年金手帳に記載されている氏名に変更がある方にあっては、変更前の氏名を記入してください。 (6) 資格取得時まで引き続いて厚生年金保険の第四種被保険者であった方については、その旨を記入してください。 (7) 交通費を支給している方については、報酬に含んでいるひと月あたりの通勤手当を記載し、⑮欄の「有」を○印で囲んでください。また、支給していない方については「無」を○印で囲み、支給していない理由を備考に記入してください。(徒歩・自転車通勤等) - ⑮は、(1)マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者 (2)マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者 (3)マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者に限り、資格確認書の発行ができますので、(1)~(3)に該当する方のみ『□発行が必要』にチェックを入れてください。
- 事業主の押印については、署名(自筆)の場合は要しません。
- 本手続きは電子申請による届出も可能です。なお、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び厚生年金保険においては、本手続きについて、社会保険労務士が電子申請により本届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士が当該事業主の提出代行者であることを本届書の提出と併せて送信することをもって、当該事業主の電子署名に代えることができます。