任意継続手続きの窓口業務について
このたび、新型コロナウィルス感染拡大により緊急事態宣言が発令されたことにより、任意継続の手続きにつきましては、通常窓口での手続きを原則としておりますが、緊急事態宣言の期間は、郵送での取扱いのみとさせていただきますので、何卒ご理解ご協力をお願い申し上げます。
なお、『限度額認定証』につきましては、通常通り窓口でも交付いたします。
【郵送での任意継続手続き方法】
保険料が必要になりますので、②~⑤の書類を現金書留で郵送してください。
① | まず、退職した事業所から資格喪失届が当組合に届出されているか、組合まで電話にてご確認ください。その際、保険料についてもご確認ください。 もし、資格喪失届が当組合で処理されていなければ、任意継続の手続きができませんので、事業所にその旨お問合せください。 |
---|---|
② | 『健康保険任意継続被保険者資格取得申請書』 (ホームページからダウンロードしてください) |
③ | 保険料(月の途中で退職し翌月に申請する場合は、2カ月分の保険料が必要になります)※お釣りのないようご用意ください。 |
④ | マイナンバーカード(写し) 又は マイナンバー通知カード(写し) + 運転免許証(写し) |
⑤ | 被扶養者がいる場合 『被扶養者異動届』と添付書類一式 ※添付書類の詳細は組合までお問合せください。 |
*資格喪失日から20日以内に手続きを行わないと任意継続が申請できなくなりますので、必ず20日以内に郵便が到着するようご注意ください。
※資格喪失日とは退職日の翌日のことです。