保険証

健康保険に加入すると「健康保険被保険者証」(一般的に保険証といいます)が交付されます。これは、健康保険に加入していることを示す身分証明書です。

病気やケガで診療を受けるとき、この保険証を医療機関等へ持参すると、わずかな負担で、必要な治療が受けられます。

つまり、保険証は身分証明書であると同時に金券同様の役割をはたしますので、他人に貸したり、不正に使用することは、厳重に禁止されています。不正に使用した場合、刑法により詐欺罪として、懲役の処分を受ける事があります。

病気やケガで医者にかかるときは、必ず保険証を持参し、使用後は大切に保管してください。

臓器提供に関する意思表示

保険証の裏面には「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。

記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。また、記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。臓器提供意思表示欄を記入した後も、いつでも臓器提供に関する意思を変更することができます。臓器を提供する旨の意思表示は、15歳以上の方の意思が有効です。提供しない意思表示は年齢にかかわらず有効です。

臓器移植に関する詳しい内容について(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

高齢受給者証

新たに70歳を迎える被保険者および被扶養者には、健保組合から「高齢受給者証」が交付されます。医療機関等では、医療費の負担割合をこの高齢受給者証で確認しますので、保険証と共に、医療機関の窓口に提出してください。高齢受給者証が交付されたら、各自大切に保管してください。

自分で訂正は不可

保険証は住所欄以外を自分で訂正することができませんので、記載内容に変更が生じたときは、すみやかに健保組合に届け出てください。

保険証を紛失したときなどの手続きにつきましては、「保険証を紛失したとき」をご覧ください。

用紙ダウンロード

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