任意継続について
Q1.退職後、任意継続で保険を続けようと思っているのですが、どのように手続きすればよいですか?
Q2.任意継続被保険者として、3月分までの保険料を納付しています。
4月からは国民健康保険に移りたいのですが、どのように手続きすればよいですか?
4月分保険料を納付しなければ、4月11日(4月分保険料納付期限の翌日)付で任意継続被保険者の資格が喪失されます。
保険料未納者には、「任意継続被保険者 資格喪失通知書」を送付いたしますので、通知書を持参の上、お住まいの市区町村で国民健康保険の手続きをして下さい。
なお、健保組合で未納者の資格喪失手続きを行うので、被保険者からの届出は不要ですが、被保険者本人・家族の保険証、資格確認書につきましては郵送にてご返却下さいますようお願い申し上げます。
Q3.任意継続の保険料を未納で、被保険者資格がなくなりました。
国民健康保険に加入するまでの間、病院にかかるときはどうしたらよいですか?
任意継続の保険料未納者は、保険料の納付期限(原則毎月10日、土日祝日の場合は翌日)の翌日が資格喪失日となります。
例)令和7年4月分保険料を未納
(令和7年4月10日納付期限)
↓
令和7年4月11日 資格喪失
(TAAけんぽの保険証、資格確認書は、4月分保険料未納の方も4月10日までお使いいただけます)
4月11日以降、国民健康保険の資格確認書が交付される前に病院にかかった場合は、いったん医療費を全額自己負担で支払い、資格確認書交付後に国民健康保険にて療養費の支給申請を行って下さい(または、病院窓口にて後日交付された資格確認書と全額支払った医療費の領収証を持参の上、還付を受けて下さい)。
※ | ただし、医療機関によっては対応が異なりますので、必ず医療機関窓口にてご確認下さい。 |
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Q4.任意継続被保険者ですが、国民健康保険への切り替えを行うには、どのような手続きが必要ですか?
以下の二通りの方法があります。
①月末までに、「任意継続被保険者資格喪失申出書」を組合に提出する場合
翌月1日付で被保険者を資格喪失し、国民健康保険に加入することになります。
「任意継続被保険者資格喪失通知書」を申出書の処理後に発送いたしますので、この通知書をお住まいの市区町村の国民健康保険課に提出し、加入の手続きを行ってください。翌月1日付で国民健康保険に加入することになります。
※ | 「任意継続被保険者資格喪失申出書」は、ホームページよりダウンロードしてください。 |
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※ | 任意継続の保険証、資格確認書は、申出書を提出した月の月末までご使用いただけます。翌月1日からは使用できませんので、保険証、資格確認書は必ず組合までご返却ください。 |
※ | 「任意継続被保険者資格喪失申出書」の提出後は、資格喪失を取り消すことはできませんのでご注意ください。 |
②毎月の保険料を納付期限までに納付しない場合
納付期限の翌日付で被保険者を資格喪失し、国民健康保険に加入することになります。
「任意継続被保険者資格喪失通知書」を資格喪失日以降に発送いたしますので、この通知書をお住まいの市区町村の国民健康保険課に提出し、加入の手続きを行ってください。資格喪失日に遡って、国民健康保険に加入することになります。
※ | 「任意継続被保険者資格喪失通知書」は、事前にご連絡をいただいても資格喪失日より前にお送りすることはできません。 |
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※ | 当組合の任意継続の健康保険証、資格確認書は、保険料納付期限の当日までご使用いただけます。納付期限の翌日からはご使用できませんので、保険証、資格確認書は必ず組合までご返却ください。なお、納付期限については、納付書に記載してあります。(納付期限は、毎月10日ですが、10日が土日祝日にあたる場合は、翌営業日の平日となります。) |
Q5.任意継続被保険者ですが、就職して新しい保険に加入しました。どのような手続きが必要ですか?
「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」を組合にご提出ください。資格喪失日は新しい保険の加入(資格取得日)になります。
※ | 添付するもの |
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任意継続被保険者の「保険証、資格確認書」と「新しい資格確認書または資格情報のお知らせの写し」 |
※ | 「任意継続被保険者資格喪失申出書」は、ホームページよりダウンロードしてください。 |
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