従業員が入社したとき

入社と同時に健康保険の被保険者資格を取得します。

被保険者になると、健康保険の保険給付を受ける権利と保険料を負担する義務が発生します。なお、被保険者の資格は、就職した日(試用期間をとっている場合は試用期間の初日)に取得し、退職または亡くなった日の翌日に資格を失います。

税理士・公認会計士資格をお持ちの方の取り扱いについて

上記の資格をお持ちの方については、主たる収入が今回入社した事業所ではなく、資格業務に関わる個人事業等の収入である場合は、自営業の方が加入する国民健康保険に加入していていただくことになりますので、予めご承知おき下さい。

パートタイマーの取り扱いについて

パートタイマーの方については、目安として、1日及び1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数が、それぞれ一般社員の4分の3以上あり、なお且つ、時給が勤務地での最低賃金の基準を上回る場合は、雇用契約書等の写しを添付した上で、資格取得の届出を行っていただくことになります。

従業員数51人以上の事業所に雇用され下記1.~4.の要件をすべて満たす人は健康保険等の社会保険が適用されます。
  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 月額賃金が88,000円(年収106万円)以上(時間外手当、通勤手当等除く)
  3. 雇用期間が継続して1年以上見込まれる
  4. 学生でない(休学中の方等を除く)
    (注) 被扶養者の方の社会保険の適用に関しては、被扶養者がお勤めの事業所へご確認ください。

健康保険証の資格を取得します

現行の保険証は令和6年年12月2日に発行を終了します。(発行済の保険証は、令和7年12月1日まで1年間利用できます。)

医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。

マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
マイナ保険証を保有していない方等については、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等を受診できます。

健康保険に加入すると、資格の内容を通知する「資格情報のお知らせ」が世帯単位で交付されます。また、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。

「マイナ保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」は、病気やケガで医療機関を受診するときに必要となります。大切に保管してください。

「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」には、被保険者又は被扶養者の氏名、記号、被保険者番号、保険者番号、保険者名等が記載されています。
「資格情報のお知らせ」は、新規加入者以外は、令和6年10月末までに健保組合から送付されています。
「資格確認書」は、新規加入者以外は、マイナ保険証をお持ちでない方やマイナ保険証が利用困難な方に、令和7年12月1日までに健保組合から職権により交付されます。
医療機関でマイナ保険証を利用できない場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせの両方を窓口に提出することで受診することができます(資格確認書または健康保険証でも受診できます)。なお、資格情報のお知らせのみでは、受診できません。

保険料を納めます

健康保険の被保険者になると、保険料を納めることになります。

保険料は被保険者の収入(給料や賞与などの総報酬)を計算しやすい単位で区分し、その区分ごとの仮の報酬(「標準報酬」といいます)から保険料を計算します。

報酬には、金銭・現物を問わず、被保険者が事業主から労務の対償(残業手当、住宅手当、通勤手当・定期券代等)として受けるすべてのものを含みます。

賞与については、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額(これを「標準賞与額」といいます)から保険料を計算します。

扶養家族がいる場合

健康保険では被保険者だけでなく、健保組合の認定を受ければ、被保険者に扶養されている家族も給付が受けられます。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています(詳しくは「扶養が増えた・減ったとき」をご覧ください)。

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