従業員が入社したとき

入社と同時に健康保険の被保険者資格を取得します。

被保険者になると、健康保険の保険給付を受ける権利と保険料を負担する義務が発生します。なお、被保険者の資格は、就職した日(試用期間をとっている場合は試用期間の初日)に取得し、退職または亡くなった日の翌日に資格を失います。

税理士・会計士資格をお持ちの方の取り扱いについて

上記の資格をお持ちの方については、主たる収入が今回入社した事業所ではなく、資格業務に関わる個人事業等の収入である場合は、自営業の方が加入する国民健康保険に加入していていただくことになりますので、予めご承知おき下さい。

パートタイマーの取り扱いについて

パートタイマーの方については、目安として、1日及び1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数が、それぞれ一般社員の4分の3以上あり、なお且つ、時給が勤務地での最低賃金の基準を上回る場合は、雇用契約書等の写しを添付した上で、資格取得の届出を行っていただくことになります。

従業員数501人以上の事業所に雇用され下記1.~4.の要件をすべて満たす人は健康保険等の社会保険が適用されます。
  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 月額賃金が88,000円(年収106万円)以上(時間外手当、通勤手当等除く)
  3. 雇用期間が継続して1年以上見込まれる
  4. 学生でない(休学中の方等を除く)
    (注) 被扶養者の方の社会保険の適用に関しては、被扶養者がお勤めの事業所へご確認ください。

ポイント

現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降、新規発行はされなくなります。(発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます。)

医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。

マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
マイナ保険証を保有していない方等については、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となる予定です。

健康保険証が交付されます

被保険者になると、被保険者の資格を証明するため「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。

この保険証を病院の窓口に提出し、医療費の一部を負担するだけで、必要な治療が受けられます。

保険料を納めます

健康保険の被保険者になると、保険料を納めることになります。

保険料は被保険者の収入(給料や賞与などの総報酬)を計算しやすい単位で区分し、その区分ごとの仮の報酬(「標準報酬」といいます)から保険料を計算します。

報酬には、金銭・現物を問わず、被保険者が事業主から労務の対償(残業手当、住宅手当、通勤手当・定期券代等)として受けるすべてのものを含みます。

賞与については、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額(これを「標準賞与額」といいます)から保険料を計算します。

扶養家族がいる場合

健康保険では被保険者だけでなく、健保組合の認定を受ければ、被保険者に扶養されている家族も給付が受けられます。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています(詳しくは「扶養が増えた・減ったとき」をご覧ください)。

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