保険給付一覧(法定給付)
法定給付
以下の表に記載した自己負担額は、70歳未満の方のものです。70歳以上の方については健保組合までお問い合わせください。
※この表は右にスクロールできます。
こんなとき | ||||||||||||||||||||||||||||
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病気やケガのとき | 病気やケガで診療を受けたとき | 本人 家族 |
・療養の給付 医療費の7割が給付され、自己負担は3割。 ただし、小学校入学前の幼児の医療費は8割が給付され、自己負担は2割。 |
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・療養費 やむを得ない理由でマイナ保険証または保険証等を使わないで医者にかかったときの医療費、およびギプス代、コルセット代などは一時全額自己負担してあとで健保組合に支給申請し、保険診療を基準として、その7割(小学校入学前の幼児は8割)の給付を受ける。 |
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・高額療養費 1か月(月の1日~末日)の自己負担額が以下の限度額を超えたとき、その超えた額が後日還付されます。
ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。 |
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・高額介護合算療養費 健康保険と介護保険の自己負担額を世帯単位(同じ医療保険ごと)で合算し、1年間(8月1日~翌年7月31日)の合計が下表の自己負担額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。健康保険、介護保険それぞれから負担割合に応じて払い戻されます。
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・訪問看護療養費 訪問看護を受けたとき、支払った額の7割を給付。 |
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・保険外併用療養費 高度先端医療などを受けたとき、一般診療と共通する部分に保険を適用。 |
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・入院時食事療養費 1食(1日3食まで)につき490円(低所得者は1年間に90日まで230円、91日以降180円)を超えた額を給付。 難病患者・小児慢性特定疾病患者は280円となります。 |
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・入院時生活療養費(65歳以上) 療養病棟に入院したときは、食費(1食490円)、居住費(1日370円)を自己負担。 |
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・移送費 重症患者の入院、転院などのときの車代など、移送に要する費用について組合の認めた額を給付。原則として事前に承認を受けることが必要です。 |
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業務外の病気やケガの療養のため、会社を休んで給与をもらえないとき | 本人 | ・傷病手当金 支給期間:最初の受給日から1年6か月間(3日間の待期期間が必要、4日目から支給) 支給額:休業1日につき支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額
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出産のとき | 子どもが生まれたとき | 本人 家族 |
・出産育児一時金 1児につき500,000円(2023年3月まで420,000円) (産科医療補償制度未加入の医療機関などでの出産は488,000円)
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出産のため、会社を休んで給与をもらえないとき | 本人 | ・出産手当金 支給期間:産前42日(多胎児は98日、出産予定日期間も支給)、産後56日間 支給額:休業1日につき支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額
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死亡のとき | 業務外の原因で死亡したとき | 本人 | ・埋葬料(費) 家族が埋葬したときは50,000円の埋葬料を支給。生計維持関係にない人が埋葬したときの埋葬費は埋葬料の額(50,000円)の限度内で実費支給。
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死亡したとき | 家族 | ・家族埋葬料 50,000円 |
付加給付
組合員専用ページをご覧ください