医療費控除
被保険者あるいは被扶養者が病気やケガで保険医療機関にかかり、診療を行った際の「保険医療費控除」とは、被保険者とその被扶養者の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超える時、税務署に申告すると税金が戻ってくる制度です。
前年1月~12月に支払った医療費が10万円を超える額(総所得金額などが200万円以下の人はその5%)が、申告者の課税所得額から控除されますが、その控除額に応じた所得税が軽減されます。
申告の手続き
所得税の確定申告書を税務署などで入手して、必要事項を記入し、給与所得の源泉徴収票と医療費控除の明細書等(令和元年分の確定申告までは医療費の領収書でも可)を貼付し、住所地を管轄する税務署へ提出してください。
申告の時期は2月16日から3月15日までですが、万一遅れても申告してください。
医療費控除の対象となるもの・ならないもの
健康保険から、法定給付・付加給付として支給された給付金や、生命保険会社などから支払いを受けた医療費を補てんする保険金を除く、次のような自己負担金に限られています。
医療機関で
なるもの
- ・病院や歯科での診療費
- ・出産費用(流産の場合も)
- ・入院時の食事療養・生活療養にかかる費用
- ・治療のためのマッサージ、はりなど
- ・積極的支援対象者が負担する特定健診・保健指導にかかる費用
ならないもの
- ・通院のための自家用車のガソリン代
- ・出産で実家に帰るための交通費
薬局で
なるもの
- ・医師の処方に基づいた医薬品
- ・市販の風邪薬・下痢止め・胃腸薬など(領収書に何の薬かを明記してもらう)
ならないもの
- ・健康増進や疾病予防などのための医薬品
交通費
なるもの
- ・通院・入院のためのバス・電車代(タクシーの場合は医師の証明書を)
- ・往診に来た医師のタクシー代(急病時)
ならないもの
- ・通院のための自家用車のガソリン代
- ・出産で実家に帰るための交通費
器具・材料費など
なるもの
- ・義手・義足・補聴器(一部不可)
- ・手術後の保護メガネ・斜視用メガネ
ならないもの
- ・通常のメガネ・コンタクトレンズ
- ・ダニ・アレルギーのための特殊ベッドや空気清浄器
- ・カツラ・植毛・増毛
- ・入れ歯安定剤
- ・乳幼児のおむつ代
その他
なるもの
- ・訪問看護ステーション・老人保健施設の利用料
- ・在宅・介護サービスと医療サービスを併せて受けた場合の介護保険で負担する利用料
ならないもの
- ・バリアフリーの工事費やトイレの改造費
医師が認めた場合のみ対象となるもの
- ・温泉利用型・運動型健康施設の利用料
- ・温湿布薬
- ・漢方薬
- ・血圧計
- ・寝たきり老人のおむつ代
セルフメディケーション税制
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(世界医療機関)をいいます。
2017年1月1日から2021年12月31日までの間、健康の維持増進と予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が、一定のスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)を購入した場合(生計を同一にしている配偶者や親族も含む)、その年に支払った合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(88,000円を超えるときは88,000円)について、その年分の総所得金額から控除される制度ですが、この措置が、対象となる医薬品の範囲などを見直し、5年間延長(2022年1月1日~2026年12月31日)されることになりました。2023年1月1日以後に提出する確定申告より適用されます。