昇給・降給があったとき
昇給・降給などで固定的賃金に変動があり、下記の要件に該当するとき、随時改定(月額変更届)の対象となり、届出が必要になります。
- 昇給・降給などで固定的賃金に変動があった。
- 固定給変動月からの3ケ月の報酬の平均が従来の標準報酬月額と2等級以上の差が生じた。(報酬には残業手当など非固定的賃金を含む)
- 3ケ月とも支払基礎日数が17日以上だった。
保険料は、固定給変更月の4ヶ月後から変更になります。
例) | 4月に固定給変動 ↓ 4月・5月・6月の平均が従来より2等級以上の差 ↓ 7月分より保険料改定 |
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※ | 添付書類 | |||
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降給の場合 | 固定給変動月から3ケ月分のタイムカードの写し 賃金台帳前年の1月から当年の直近の月までの2年分
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