昇給・降給があったとき

昇給・降給などで固定的賃金に変動があり、下記の要件に該当するとき、随時改定(月額変更届)の対象となり、届出が必要になります。

  1. 昇給・降給などで固定的賃金に変動があった。
  2. 固定給変動月からの3ケ月の報酬の平均が従来の標準報酬月額と2等級以上の差が生じた。(報酬には残業手当など非固定的賃金を含む)
  3. 3ケ月とも支払基礎日数が17日以上だった。

保険料は、固定給変更月の4ヶ月後から変更になります。

例) 4月に固定給変動

4月・5月・6月の平均が従来より2等級以上の差

7月分より保険料改定

届出用紙

添付書類
降給の場合 固定給変動月から3ケ月分のタイムカードの写し
賃金台帳前年の1月から当年の直近の月までの2年分
例) 令和3年12月改定の場合は令和2年1月から令和3年11月までの賃金台帳の写しを添付してください
 
役員の場合はタイムカードの代わりに議事録と賃金台帳の写し

用紙ダウンロード

各種用紙ダウンロードはこちらから

  • 健診関係
  • 適用関係
  • 給付関係