産休・育休を取る・終了したとき
産前産後休業を取るとき
平成26年4月から、産前産後休業期間中の保険料免除が始まりました。
※ | 産前産後休業期間中に提出して下さい |
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<対象者>
平成26年4月30以降に産前産後休業が終了となる方
※ | 引き続き育児休業を取る方は「育児休業等取得者申出書」の提出が必要です。 |
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産休終了予定日の前までに産休を終了したとき
当初申出した産休終了予定日よりも前に産休を終了した場合は届出が必要です。
産前産後休業後、報酬に変更があったとき
産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3か月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定になります。
<対象者>
平成26年4月1以降に産前産後休業が終了となる方
※ | 産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出できません。 |
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育児休業を開始したとき
育児休業期間中は保険料が免除されます。
育児休業を延長するとき
育児休業開始時に申請した期間より延長する場合は、届出が必要です。
※ | 育児休業中のみ申請が可能です。 |
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育児休業を終了するとき
育児休業の終了日が、育児休業取得申出の終了予定日より早い場合は、届出が必要です。
※ | 育児休業中のみ申請が可能です。 |
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育児休業終了後、報酬に変更があったとき
3歳未満の子を養育している被保険者が育児休業終了後、勤務時間の短縮等により報酬が低下した場合、被保険者の申出によって以下の条件を満たした時、標準報酬月額を改定することが出来ます。
- ・育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間の報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて1等級以上差がある
- ・3ヶ月の間に支払い基礎日数が17日以上の月がある