治療用装具を作ったとき・自費で診療を受けたとき
治療用装具(コルセット等)を作ったとき
病気やけがで、コルセット等の治療用装具を作った場合、健保組合に申請を行うことで、その装具について、基準額の範囲内で、本人一部負担金を除いた分の払い戻しが受けられます。
※ | 添付書類 |
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領収書(装具製作会社) | |
担当医師が記載する治療用装具の指示書(意見書) | |
※ | 靴型装具の場合は、現物写真を含む。 |
自費で診療を受けたとき
やむを得ない事情で保険証を提示できなかった場合、その医療費は自分で支払い、あとで健保組合から払い戻しを受けることになります。このように、一時、料金を自分で立て替え払いし、あとで現金で払い戻しを受ける場合があり、この給付を療養費といいます。
この場合、医者に支払った医療費がそっくりそのまま無条件で払い戻されるわけではありません。健保組合では保険診療を行った場合を基準にし、本人が支払った額の範囲内で払い戻します。
※ | 添付書類 |
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領収書 | |
診療報酬明細書 |
保険証の切り替え等に伴う医療費の返還があったとき
新規取得等による保険証の発行前に、それまで加入していた国民健康保険等の保険証で病院にかかり、国民健康保険等に医療費の返還を行った場合、健保組合に申請を行うことで、本人一部負担金を除いた分の払い戻しが受けられます。ただし、『やむを得ない事情』が原則であることから、支給対象となるのは、原則、資格取得月と、その翌月までとなります。
※ | 添付書類 |
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領収書 | |
診療報酬明細書(開封厳禁とかかれた封書が、医療費の返還をした国保等から渡されます) |