子どもが生まれたとき
健康保険において、出産とは、妊娠4か月(85日)を経過したあとの生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶(経済的理由による中絶を除く)をいいます。正常分娩は保険外となり、帝王切開等による分娩は保険の適用となります。
被保険者本人が出産したときは、出産育児一時金が支給され、産休中に給与が支給されなかった場合は、出産手当金の支給対象となります。また、被扶養者が出産したときは出産育児一時金が支給されます。
出産手当金
被保険者が、出産のために会社を休み、その間給料が支給されないときには、出産の日以前42日(多胎児の場合は98日)、産後56日間の期間内で仕事に従事しなかった日1日につき支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額が支給されます。
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被保険者期間が1年未満の人は下記①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額
① |
被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額
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② |
加入している健康保険組合の前年度9月30日時点での全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額 |
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出産手当金を受けられる期間は実際に出産した日をもとに計算します。出産予定日の42日前に休み、実際の出産が10日早まった場合は産前32日、産後56日の88日分の手当金を受けることになります。逆に出産が10日遅れた場合は出産予定日前42日、遅れた10日、産後56日の108日分の手当金を受けることになります。
なお、出産した日は産前の42日間に含まれます。
出産育児一時金
1児につき48万8千円(2022年1月から2023年3月まで40万8千円、2021年12月以前40万4千円)の出産育児一時金が支給されます。産科医療補償制度(以下をご覧ください)に加入する分娩機関で出産したときは50万円となります。多胎児を出産した時には多胎児数分だけ支給されます。
直接支払制度を利用された方で、代理受取額が50万円の場合は手続きの必要はありません。
産科医療補償制度
医療機関等が加入する制度で、加入分娩機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。
直接支払制度
お手元に現金がなくても妊婦さんが安心して出産に臨めるよう、経済的負担を軽減することを目的として、健保組合から直接医療機関等に支払う出産育児一時金の直接支払制度が創設されました。
受取代理制度
すべての医療機関で直接支払制度が利用できるわけではありませんが、出産育児一時金をもらえるとしても、その前に出産費用の支払いがあります。その場合でもこの制度を導入していれば、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取ることができます。これにより、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等です出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
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受取代理制度を利用する場合には、事前に健保組合に申請することが必要です。 組合までお問い合わせ下さい。 |