健康保険に加入する人(被扶養者)
健康保険では、被保険者だけでなく、その被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。
被扶養者になるための条件
被保険者に扶養されている家族を「被扶養者」といい、その範囲は法律で定められています。被扶養者とは、主として被保険者の収入によって生活していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活基礎があると認められる)三親等内の親族のことです。「主として被保険者の収入によって生活している」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っている事をいいます。なお且つ同一世帯の場合、認定対象者の年間収入※が130万円未満(60歳以上および障がい者は180万円未満)であることが必要です。別居世帯の場合は、先の条件に加え、被保険者からの仕送り額より収入が少ない場合に被扶養者として認定されます。被扶養者に該当する人がいる場合は、「被扶養者(異動)届」に必要事項を記入し、必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて、事業主経由で健保組合へ届け出て認定を受けてください。
※ | 「収入」…給与明細書の場合、支給合計額です(交通費なども含みます)。 |
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(注) | 日本国内に住所を有していない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する被保険者に同行する者など、例外として認められます。 |
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被扶養者の範囲
被扶養者になれない人
- 被保険者との間で、主たる生計の維持関係があると認められない場合
- 被扶養者になろうとする人の年間収入(年金を含む)が、原則として、被保険者の年間収入の2分の1以上である場合
- 75歳以上の人(後期高齢者医療制度の被保険者)
被扶養者の異動とその手続き
結婚、出産、就職、死亡などで被扶養者の増減があった場合は「被扶養者(異動)届」を事業所の人事または健保担当者経由で健保組合に5日以内に提出してください。また被扶養者が75歳になった場合も、同様の手続きをおとりください。異動の手続きの際、収入証明などのほか、関係書類の添付が必要となりますので、手続きを行う前に、不明な点は健保組合までお問い合わせください。