退職後も保険を続けたいとき
被保険者期間が2ヶ月以上あった場合、退職後も最長2年間、続けて被保険者になる事が出来ます。(任意継続保険者制度)
* | 2022年1月から被保険者期間中(2年間)における、申請による任意脱退が認められるようになります。 |
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保険料は事業主の負担がなくなりますので、全額自己負担となり、退職時の標準報酬月額か、組合の平均標準報酬月額(※1 470千円)のいずれか低い方が適用されます。
保険料の支払いは毎月納付と、まとめ払い(前納払い)を選ぶ事が出来ます。毎月払いの場合、毎月10日までに保険料を納付されないと、資格喪失となってしまいますので、予めご承知おき下さい。
※1 | 年度ごとに決定されます。 |
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手続き
資格喪失日から20日以内に健保組合の窓口で手続きをします。
(遠隔地等にお住まいで、窓口へお越し頂くのが難しい場合は、組合までご相談ください)
※ | 新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言期間中は、郵送での取扱いのみとさせていただいております。 |
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手続きに必要なもの
- ・マイナンバー
- ・顔写真付身分証明書
- ・印鑑
- ・保険料
※ | 被扶養者がいる場合、添付書類が必要となりますので、組合までお問い合わせ下さい。 |
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資格喪失の手続きが済んでいないと、窓口にお越し頂いても手続きを進める事が出来ませんので、事前に電話で喪失手続きが完了しているかご確認下さい。