退職後も保険を続けたいとき

被保険者期間が2ヶ月以上あった場合、退職後も最長2年間、続けて被保険者になる事が出来ます。(任意継続保険者制度)

2022年1月から被保険者期間中(2年間)における、申請による任意脱退が認められるようになります。

保険料は事業主の負担がなくなりますので、全額自己負担となり、退職時の標準報酬月額か、組合の平均標準報酬月額(※1 470千円)のいずれか低い方が適用されます。

保険料の支払いは毎月納付と、まとめ払い(前納払い)を選ぶ事が出来ます。毎月払いの場合、毎月10日までに保険料を納付されないと、資格喪失となってしまいますので、予めご承知おき下さい。

※1 年度ごとに決定されます。

手続き

資格喪失日から20日以内に健保で手続きをしてください。

任意継続の手続きは、原則郵送での取扱いとさせていただいておりますが、窓口での手続きを希望の場合は事前に組合までお問い合わせください。

[郵送での任意継続手続き方法]

手続きに必要なもの

被扶養者がいる場合、添付書類が必要となりますので、組合までお問い合わせ下さい。

資格喪失の手続きが済んでいないと、窓口にお越し頂いても手続きを進める事が出来ませんので、事前に電話で喪失手続きが完了しているかご確認下さい。

用紙ダウンロード

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