従業員が退職した・75歳になったとき
従業員が退職したとき
従業員が退職したときは、資格喪失届に保険証、資格確認書(被扶養者がいる場合は全員分)を添付して提出して下さい。その際、退職日の翌日が資格喪失日となり、資格喪失日の含まれる月分の保険料はかかりません。ただし、保険証、資格確認書は、被扶養者を含め、退職日の翌日から使用できません。また、在職中に申し込んだ各種健診等も受検資格がなくなり、退職日以降に使用した医療費や健診費用等については、健保組合に返還していただくことになりますので、予めご承知おき下さい。
※ | 添付書類 |
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健康保険被保険者証、資格確認書 |
75歳になったとき
75歳になると「後期高齢者医療制度」に加入し、そこで被保険者となるため、健康保険の資格を喪失します。資格喪失日は75歳の誕生日です。