交通事故にあったとき

健康保険でかかれる

交通事故などのように、第三者の行為によってケガをしたような場合、その医療費は加害者が負担するべきものです。

しかし、加害者と話し合いがつかなかったりして、加害者がその場で精算できないような場合、健保組合に了承をとって健康保険で診療を受けることができます。ただし、通勤途上や業務上のケガは健康保険ではかかれません。

加害者から損害賠償を受けたとき

加害者から損害賠償の支払いを受けた場合、健保組合は、その賠償の金額の限度内で、保険給付を行わなくてもよいことになっています。

たとえば、被害者が加害者と示談を結んでしまうと、請求すべき医療費などを加害者に請求できなくなり、その結果として被害を受けた方が負担することになりますので、ご注意ください。

必ず健保組合に届ける

自動車事故のように、第三者の行為によってケガなどをし、健康保険で診療を受ける場合は、必ず「第三者行為による傷病確認届」を健保組合へ提出し、示談とするような場合は、再度健保組合にご相談ください。

友人の自動車に同乗して事故にあい、ケガをしたときも、「第三者行為による傷病確認届」が必要です。第三者行為による医療費は、本来加害者が全額負担すべきものです。健康保険で診療を受けると、加害者が負担すべき医療費や傷病手当金の額を、健保組合が一時加害者に代わって立て替え払いし、あとから加害者または自動車損害賠償責任保険(任意保険会社)の事業者(代理店)あてに請求し、支払いを受けることになります。
自動車事故にあったとき
  • 目撃者の証言をもらう
  • ・名前を聞いておく
  • 警察へ連絡
  • ・現場を確認してもらう
  • ・事故証明を警察(自動車安全運転センター)からもらう
  • 相手を確かめる
  • ・車のナンバー、色、型、名称をメモする
  • ・相手の名前、年齢、住所を聞く
  • ・車の持ち主、会社名を聞く
  • ・免許証、自賠責保険証明書、車検証を確かめる
  • 健保事務担当者または健保組合へ連絡
  • ・まず電話する
  • ・「第三者行為による傷病確認届」を出す
  • ・示談の前に相談する
  • 病院へ
  • ・検査は入念に
  • ・頭部打撲は専門医に
  • ・診断書をもらう
  • ・出費については必ず領収書をもらっておく

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