扶養が増えた・減ったとき
結婚して家族が増えたり、就職などで扶養家族が減ったりした場合は、5日以内に健保組合に必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて届け出てください。
扶養が増えたとき
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、同居の場合、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
別居の場合は、被扶養者となる人の年間収入が上記の基準を満たし、かつ被保険者からの援助額(仕送り額)より少ないこととされています。
被扶養者の条件
TAAけんぽの「被扶養者認定基準」と「判定チャート」で確認。
- 主として被保険者の収入によって生活していること。
- 被扶養者の範囲(三親等内の親族)にふくまれていること。
- 75歳(寝たきりの人は65歳)未満であること。
被扶養者の範囲
被扶養者の「判定チャート」で確認してください。
被扶養者が減ったとき
就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
また、被扶養者が75歳になった場合も、被扶養者からはずす手続きが必要となります。
※ | 添付書類 |
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扶養削除の場合は、必ず健康保険証、資格確認書を添付して下さい。 | |
扶養認定または削除の理由によって、必要な添付書類が異なります。詳しくは当組合にお問い合わせいただくか、こちら(被扶養者(異動)届)をご確認下さい。 | |
地方税(住民税)の課税・非課税説明書、住民票、戸籍謄本 等、被扶養者申請するために取得した公的証明書は、原則返却いたしませんので、予めご承知おきください。 |