健康保険組合の事業
健康保険組合が行う主な事業は、保険給付と保健事業の2つです。
保険給付
被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡などのとき、療養の給付や給付金の支給を行います。
保険給付には、法律で決められた法定給付と、健康保険組合が各自の財政状況によってプラスαの給付として行う付加給付の2つがあります。
保健事業
被保険者や被扶養者の皆さまの疾病予防や健康増進を目的に行われる事業です。
健康保険組合が行う主な事業は、保険給付と保健事業の2つです。
被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡などのとき、療養の給付や給付金の支給を行います。
保険給付には、法律で決められた法定給付と、健康保険組合が各自の財政状況によってプラスαの給付として行う付加給付の2つがあります。
被保険者や被扶養者の皆さまの疾病予防や健康増進を目的に行われる事業です。