亡くなったとき
被保険者が亡くなったとき
被保険者本人が業務外の事由によって亡くなり、その被扶養者の方が埋葬を行った時は、その方に5万円の埋葬料が支給されます。なお、生計維持関係にある人がいない場合、実際に葬儀等を行った方(親・兄弟姉妹・親戚等)に対し、葬儀費用等の領収書をご提出いただくことで、5万円を限度に埋葬費を支給致します。なお、この場合領収書はお返しできませんので、予めご承知おき下さい。
被扶養者が亡くなったとき
被扶養者が亡くなったとき、被保険者に対して家族埋葬料として一律5万円が支給されます。
※ | 添付書類 |
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健康保険証 | |
死亡診断書の写し 又は 火葬許可証の写し 等 |